令和6年5月31日に介護休業法の改正が公布され、令和7年4月1日より施行が決定。介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務となります。これを受けて、企業が取り組むべき事項として経済産業省のガイドラインに示された〝企業における介護両立支援の全体像〟における介護の専門的対応について「産業ソーシャルワーカー」が受託します。
❶ 介護保険制度などの専門的知識の提供及び発信(電話・リモート・対面にて適宜対応、情報紙面の作成)
❷ リテラシー向上研修の開催(適宜対応)
❸ 個別相談窓口(365日24時間メール受信及び平日日中返信対応、電話・リモート・対面にて適宜対応)
❹ 地域の介護資源との連携調整(適宜対応)
現状把握による営業活動計画の作成
ヒアリングより計画準備及び計画更新
ブランディング設定
目標設定
営業活動実行による情報収集及びPR
営業ツールを整備しながら営業の実行
※ 機会損失を回避するため、PDCAサイクルとは別に必要に応じて迅速に情報連携、相談検討、調整対応を実行
営業情報の蓄積と顧客分析
営業活動共有と紹介受入の振り返り
営業活動結果と紹介結果を次に活かす
紹介受入状況確認
振り返りと改善(ボトルネックの解消)